2018-05-17 第196回国会 参議院 内閣委員会 第12号
また、地方公共団体は、大学及び事業者等と共同して地域における大学振興・若者雇用創出推進会議を組織した上で、当該基本指針に基づき、地域における大学振興・若者雇用創出事業に関する計画を作成し、内閣総理大臣の認定を申請することができることとしております。さらに、国は、認定を受けた計画に基づく事業の実施に要する経費に充てるために交付金を交付することができることとしております。
また、地方公共団体は、大学及び事業者等と共同して地域における大学振興・若者雇用創出推進会議を組織した上で、当該基本指針に基づき、地域における大学振興・若者雇用創出事業に関する計画を作成し、内閣総理大臣の認定を申請することができることとしております。さらに、国は、認定を受けた計画に基づく事業の実施に要する経費に充てるために交付金を交付することができることとしております。
また、地方公共団体は、大学及び事業者等と共同して地域における大学振興・若者雇用創出推進会議を組織した上で、当該基本指針に基づき、地域における大学振興・若者雇用創出事業に関する計画を作成し、内閣総理大臣の認定を申請することができることとしております。 さらに、国は、認定を受けた計画に基づく事業の実施に要する経費に充てるために交付金を交付することができることとしております。
また、地方公共団体は、大学及び事業者等と共同して地域における大学振興・若者雇用創出推進会議を組織した上で、当該基本指針に基づき、地域における大学振興・若者雇用創出事業に関する計画を作成し、内閣総理大臣の認定を申請することができることとしております。さらに、国は、認定を受けた計画に基づく事業の実施に要する経費に充てるために交付金を交付することができることとしております。